せいじのまど

ヒトゲノム編集胚等規制法

法律が成立2026年7月17日第221回国会(特別会)閣法第58号提出 内閣令和8年法律第70号2026年7月24日 公布

正式名:ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律

ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内への移植を原則禁止し、作成・譲受け・輸入・使用を指針と届出で規制する法律。

主な内容

  • ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止し、移植した者等に対する罰則を設ける。
  • 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は取扱いの指針を定め公表し、取扱いは指針に従う。取扱計画書を主務大臣に届け出、受理から60日(短縮可)経過後でなければ作成、譲受け・輸入、使用をしてはならない。
  • 指針に適合しないとき主務大臣は取扱いの中止・改善等を命ずることができ、報告徴収、事務所・研究施設への立入検査、質問ができる。
  • 施行は一部を除き公布の日から起算して1年を経過した日。

なぜ出されたか

内閣は、ヒト胚やヒト生殖細胞にゲノム編集技術等を用いると予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、その影響が将来の世代にわたり個人や社会に及ぶおそれがあるためとしている。このため、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を原則禁止し、作成・譲受け・輸入・使用を規制するとともに、適正な取扱いのための指針を策定するとしている。

だれに関係するか

ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者が対象となり、指針に従うことと取扱計画書の主務大臣への届出が求められる。指針は厚生労働大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣が定める。

国会での議論

衆議院厚生労働委員会は6月12日に質疑を行い、全会一致で原案どおり可決すべきものとした。参議院厚生労働委員会では、規制対象となるゲノム編集技術等の範囲、取扱いに関する指針の策定手続、今後のヒト胚・ヒト生殖細胞へのゲノム編集技術等の利用のあり方などについて質疑があった。討論ではれいわ新選組が反対の意見を述べ、多数で原案どおり可決すべきものとした。両院の委員会とも附帯決議を付した。

  • 【反対】れいわ新選組:れいわ新選組は、ゲノム編集児を法的に禁止する趣旨には賛同するとしたうえで、基礎研究の審査体制の多くを行政の指針に委ねており、第三者による事前審査の仕組みを法律に明記すべきだと主張した。また、ヒト受精胚の動物胎内移植について、政令で定める要件次第で例外を認め得る規定になっていることを挙げ、反対した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月17日)

賛成 238票・反対 5票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101980
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。