せいじのまど

電気事業法の改正

法律が成立2026年7月17日第221回国会(特別会)閣法第36号提出 内閣令和8年法律第68号2026年7月24日 公布

正式名:電気事業法の一部を改正する法律

大規模送電線・大規模電源の整備の貸付制度、小売電気事業の適正化、卸電力取引所の指定、太陽電池発電設備の安全規制等を定める法律。

主な内容

  • 地域内送電線及び大規模電源の整備計画の認定制度を設け、広域的運営推進機関が資金を貸し付ける。大規模電源の休廃止時に一般送配電事業者等との事前協議を義務付ける。地域間の電力取引による収益を国庫納付し、政府は推進機関に補助できる。
  • 小売電気事業の登録取消事由に一定期間の休止等を追加する。中長期市場や需給調整市場を開設する卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督できるようにする。
  • 太陽電池発電設備について工事開始前の第三者機関による技術基準適合性確認の対象を追加する。設置者のみでは事故原因究明等が困難な場合、製造事業者・輸入販売事業者・工事業者に協力を求める措置を講じる。
  • 施行は一部の規定を除き公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、最近の電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給を一層確保するため、基幹送変電設備の整備と一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関の貸付け制度、その発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定を設けるとともに、貸付け資金の確保や、事業用電気工作物の基準適合性の確保に向けた製造事業者等の協力の義務付けなどの措置が必要なためとしている。

だれに関係するか

地域内送電線の整備計画の認定を受ける一般送配電事業者等、大規模電源の整備計画の認定と休廃止時の事前協議の対象となる大規模発電事業者、貸付け業務を担う広域的運営推進機関、登録取消事由が追加される小売電気事業者、国の指定・監督を受ける卸電力取引所、工事前に第三者機関の適合性確認を受ける対象が広がる太陽電池発電設備の設置者、事故の原因究明などへの協力を求められる製造事業者・輸入販売事業者・工事業者が関係する。

国会での議論

衆議院では経済産業委員会に6月9日付託され、10日に赤澤経済産業大臣から趣旨説明を聴取、12日に参考人への質疑の後、政府への質疑を行い、19日の採決で全会一致により原案のとおり可決すべきものと決し、附帯決議が付された。参議院の経済産業委員会では参考人から意見を聴取し、創設される貸付制度の意義、大規模電源の休廃止に係る事前協議の在り方、太陽電池発電設備の安全性確保をめぐる課題、電力関連産業の人材確保に向けた取組の必要性などが質疑された。採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議が行われた。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月17日)

賛成 227票・反対 16票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101980
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党707
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風202
チームみらい・無所属の会220
社会民主党202
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。