せいじのまど

皇室典範等の改正

法律が成立2026年7月17日第221回国会(特別会)閣法第64号提出 内閣令和8年法律第66号2026年7月24日 公布

正式名:皇室典範等の一部を改正する法律

内親王・女王の婚姻による皇籍離脱をなくし、皇族による旧皇族男系子孫の男子の養子縁組を可能とする法律。

主な内容

  • 内親王及び女王は天皇・皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れないこととし、当該婚姻は皇室会議の議を経る。施行の際の内親王・女王は、その意思により婚姻と同時に皇族の身分を離れることができる。
  • 独立の生計を営む内親王・女王に対する皇族費を、親王・王の2分の1相当額から同額に引き上げる。
  • 親王、内親王、王、女王等(皇嗣及び皇嗣妃を除く)は皇室会議の議を経て、皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である皇族でない15歳以上の男子で配偶者及び子がないものに限り養子とでき、養子は皇族となる。養子皇族男子は皇位継承資格を有せず、摂政就任順序は内親王及び女王の次とする。
  • 施行状況を踏まえ検討を加え、皇族数の確保の状況等を勘案し必要と認められるときは30年ごとに見直しを行う。
  • 施行は一部の規定を除き公布の日から起算して3月を経過した日。

なぜ出されたか

内閣は、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王と女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王が、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫で現に皇族でない男子を養子とすることができるようにし、その養子が皇族となることとするなどの措置が必要なためとしている。

だれに関係するか

天皇・皇族以外の男子と婚姻しても皇族の身分を離れなくなる内親王・女王(施行時の内親王・女王は意思により離れることもでき、独立の生計を営む場合の皇族費は親王・王の2分の1から同額に引き上げ)、養子をとれる親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王(皇嗣・皇嗣妃を除く)、皇位継承資格を持たない皇族となる養子の男子、婚姻と養子について議を経る皇室会議が関係する。

国会での議論

衆議院では議院運営委員会に9日付託され、10日に木原内閣官房長官から趣旨説明を聴取して質疑を行い、各会派の発言の後、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。参議院の皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会では、法案と立法府の総意との関係、内親王・女王と婚姻した男子等の身分と処遇、養子縁組制度の具体的な運用、将来の皇位継承の議論の在り方などが質疑された。立憲民主・無所属は、皇族の養子に関する規定を削り、内親王等と婚姻した男子等の身分に関する検討条項を加える修正案を提出した。討論では立憲民主・無所属が原案に反対・修正案に賛成、自由民主党・無所属の会が原案に賛成、日本共産党が原案に反対、国民民主党・新緑風会が原案に賛成・修正案に反対、れいわ新選組が原案・修正案に反対、公明党、日本維新の会、参政党が原案に賛成の意見を述べた。採決の結果、修正案は賛成少数で否決、原案は多数で可決すべきものと決定した。両院とも附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月17日)

賛成 184票・反対 57票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101980
立憲民主・無所属40040
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党707
れいわ新選組505
日本保守党200
沖縄の風202
チームみらい・無所属の会220
社会民主党202
各派に属しない議員641

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。