せいじのまど

防災庁設置法整備法

法律が成立2026年7月13日第221回国会(特別会)閣法第14号提出 内閣令和8年法律第62号2026年7月17日 公布

正式名:防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

防災庁設置法の施行に伴い、災害対策基本法、南海トラフ地震・日本海溝等の特措法、内閣府設置法等を改める法律。

主な内容

  • 災害対策基本法の基本理念に、科学的知見に基づく調査・予測・評価を踏まえることと、全ての被災者が被災地にかかわらず良好な生活環境を享受できるようにすることを追加する。中央防災会議の所掌事務に関係行政機関相互の調整を追加する。
  • 特定災害・非常災害の復旧・復興のため特別の必要があるとき、内閣総理大臣は閣議にかけて防災庁に特定災害復旧復興本部又は非常災害復旧復興本部を臨時に設置できる。
  • 南海トラフ地震・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策推進基本計画を、必要が生じたときに変更しなければならないとし、国による情報提供・助言等の援助を定める。内閣府設置法その他の関係法律を整備する。
  • 施行は一部の規定を除き防災庁設置法の施行の日。

なぜ出されたか

内閣は、防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法に災害の復旧と災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加するなど、関係法律の規定の整備等を行う必要があるためとしている。

だれに関係するか

閣議にかけて臨時に防災庁に特定災害復旧復興本部などを設置できる内閣総理大臣、必要が生じたときに南海トラフ地震防災対策推進基本計画などを変更しなければならない中央防災会議、推進計画の策定・実施に情報提供や助言などの援助を行う国、被災地にかかわらず良好な生活環境を享受できるようにすることが基本理念に加わる被災者が関係する。

国会での議論

衆議院では防災庁設置法案とともに災害対策特別委員会が審査した。4月14日の本会議での趣旨説明・質疑の後に付託され、16日に質疑に入り、21日に東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区)を視察、28日に参考人から意見を聴取した。5月14日には高市内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、同日質疑を終えた。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決し、附帯決議が付された。参議院では災害対策及び東日本大震災復興特別委員会が審査し、有明の丘地区の防災拠点の視察、参考人からの意見聴取、内閣総理大臣への質疑を行った。勧告権の運用方法とその対象、被災市町村が被災者支援等を担う現行の仕組みを見直す必要性、複合災害時の関係府省庁との役割分担と連携体制、ふるさと防災職員の人員と任期を拡充する必要性などが質疑された。討論ではれいわ新選組が反対の意見を述べ、採決の結果、多数で原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年7月13日)

賛成 236票・反対 5票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101980
立憲民主・無所属40390
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組505
日本保守党210
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。