防災庁設置法
内閣に防災庁を設置し、その任務、所掌事務、組織を定める法律。
主な内容
- 内閣に防災庁を置く。長は内閣総理大臣とし、防災大臣、副大臣1人、大臣政務官1人、事務次官1人を置く。
- 防災庁は防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、防災の基本方針・計画、大規模災害への対処の企画立案・総合調整、被災者の応急救助等をつかさどる。中央防災会議を防災庁に置く。
- 地方機関として防災局を置く(名称、位置、管轄区域等は政令で定める)。文教研修施設を置くことができる。
- 施行は一部の規定を除き令和8年12月31日までの間において政令で定める日。
なぜ出されたか
内閣は、防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、防災行政の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置し、その所掌事務と組織を定める必要があるためとしている。
だれに関係するか
防災庁が置かれる内閣、関係行政機関の長への資料提出請求権や勧告権を持つ防災大臣、その請求・勧告の対象となる関係行政機関の長、防災庁に置かれる中央防災会議が関係する。
国会での議論
衆議院では災害対策特別委員会が審査した。4月14日の本会議での趣旨説明・質疑の後に付託され、16日に質疑に入り、21日に東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区)を視察、28日に参考人から意見を聴取した。5月14日には高市内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、同日質疑を終えた。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決し、附帯決議が付された。参議院では災害対策及び東日本大震災復興特別委員会が審査し、有明の丘地区の防災拠点の視察、参考人からの意見聴取、内閣総理大臣への質疑を行った。勧告権の運用方法とその対象、被災市町村が被災者支援等を担う現行の仕組みを見直す必要性、複合災害時の関係府省庁との役割分担と連携体制、ふるさと防災職員の人員と任期を拡充する必要性などが質疑された。討論ではれいわ新選組が反対の意見を述べ、採決の結果、多数で原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議が付された。
会派ごとの賛否(参議院 2026年7月13日)
賛成 236票・反対 5票
| 会派 | 所属 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党・無所属の会 | 101 | 98 | 0 |
| 立憲民主・無所属 | 40 | 39 | 0 |
| 国民民主党・新緑風会 | 25 | 25 | 0 |
| 公明党 | 21 | 21 | 0 |
| 日本維新の会 | 19 | 19 | 0 |
| 参政党 | 15 | 15 | 0 |
| 日本共産党 | 7 | 7 | 0 |
| れいわ新選組 | 5 | 0 | 5 |
| 日本保守党 | 2 | 1 | 0 |
| 沖縄の風 | 2 | 2 | 0 |
| チームみらい・無所属の会 | 2 | 2 | 0 |
| 社会民主党 | 2 | 2 | 0 |
| 各派に属しない議員 | 6 | 5 | 0 |
出典
更新の記録
- 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。