せいじのまど

社会福祉法等の改正

法律が成立2026年6月19日第221回国会(特別会)閣法第45号提出 内閣令和8年法律第51号2026年6月25日 公布

正式名:社会福祉法等の一部を改正する法律

包括的な支援体制、中山間・人口減少地域の特例介護サービス、有料老人ホームの登録制、福祉人材確保等を定める法律。

主な内容

  • 小規模市町村が包括的な支援体制整備の事業を行えるようにする。中山間・人口減少地域で地域の実情に応じた配置基準等が可能な特例介護サービスの類型等を新設する。近隣に家族がいない生計困難者のサービス利用援助事業を第二種社会福祉事業に位置付ける。
  • 市町村は成年後見制度等の利用支援の中核となる地域権利擁護相談支援センターを設置できる。中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームの設置は都道府県知事の登録制とし、入居者に係る相談支援の類型を新設し利用者負担を求める。
  • 介護福祉士養成施設等を平成29年度から令和13年度までに卒業した者は卒業翌年度から5年間介護福祉士となる資格を有する(5年継続従事で資格継続の対象は令和8年度卒業まで)。介護支援専門員証の有効期間と更新のための研修を廃止する。都道府県は人材確保の協議会を置くよう努め、厚生労働大臣は災害時福祉業務の従事者を登録する。
  • 施行は一部を除き令和9年4月1日。

なぜ出されたか

内閣は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業などの安定した経営基盤の確立の両立に向け、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するためとしている。小規模市町村での相談支援などの事業、人口減少地域での特例介護サービスの類型の新設、一定の有料老人ホームの登録制度の創設などを行い、福祉人材の安定的な確保・定着のため介護支援専門員の資格の更新制廃止や法定研修の見直しを行うほか、都道府県協議会の設置や、社会福祉連携推進法人による社会福祉事業の実施を可能にする措置などが必要だとしている。

だれに関係するか

包括的な支援体制を整える小規模市町村や、地域権利擁護相談支援センターを置ける市町村。従事者確保の協議会を置くよう努める都道府県。中山間・人口減少地域の介護サービス。近隣に家族がいないなどの生計困難者。中重度などの要介護者を入居させる有料老人ホームの設置者(都道府県知事の登録が必要)と入居者(相談支援で利用者負担)。介護福祉士養成施設などの卒業者、介護支援専門員、社会福祉連携推進法人、災害時福祉業務従事者。

国会での議論

衆議院厚生労働委員会は5月13日に付託を受け、15日から質疑に入り、20日に参考人から意見を聴取、22日に質疑を終えた。討論・採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものとし、附帯決議を付した。参議院厚生労働委員会では、中山間・人口減少地域でのサービス提供体制の在り方、頼れる身寄りがいない人への支援策、介護・福祉人材の確保策などについて質疑し、参考人の意見も聴いた。討論では日本共産党とれいわ新選組が反対意見を述べ、採決の結果、多数で原案どおり可決すべきものとした。附帯決議が付された。

  • 【反対】日本共産党:日本共産党は、人口減少地域などで人員配置基準を緩和する新たなサービスの対象が広い地域に及び、全国一律のサービス提供という介護保険の原則を掘り崩しかねないこと、住宅型有料老人ホームに限ってケアプランが有料化され、同じ居宅扱いでも住む場所で自己負担が変わることを理由に反対した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年6月19日)

賛成 228票・反対 16票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党707
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風202
チームみらい・無所属の会220
社会民主党202
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。