せいじのまど

著作権法の改正(レコード演奏・伝達権)

法律が成立2026年6月17日第221回国会(特別会)閣法第62号提出 内閣令和8年法律第48号2026年6月24日 公布

正式名:著作権法の一部を改正する法律

商業用レコードの公の再生・伝達について実演家とレコード製作者に二次使用料請求権を与え、指定団体による行使と使用料規程の手続を定める法律。

主な内容

  • 商業用レコードを用いて実演又は音を公に再生した者、公衆送信されるものを受信装置で公に伝達した者は、実演家・レコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。非営利・無料の場合や通常の家庭用受信装置を用いた伝達等には適用しない。
  • 権利は文化庁長官が指定する団体(指定団体)があるときは指定団体のみが行使できる。指定団体は二次使用料規程を定め案を公示し、利用者代表は公示から1月以内に協議を求められ、6月経過しても協議が成立しないときは文化庁長官の裁定を申請できる。
  • 施行は一部を除き公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するためとしている。そのため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達について、実演家又はレコード製作者が二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講じる必要があるとしている。

だれに関係するか

・商業用レコードを用いて実演や音を公に再生する者、公衆送信されるものを受信装置で公に伝達する者(二次使用料の支払義務。非営利・無料の再生や通常の家庭用受信装置による伝達等は除く) ・実演家及びレコード製作者(二次使用料を受ける権利) ・文化庁長官が指定する指定団体(権利の行使、二次使用料規程の作成) ・利用者代表(協議の要求、裁定の申請)

国会での議論

衆議院文部科学委員会は5月28日に付託を受け、6月3日に質疑を行い、全会一致で原案のとおり可決し、附帯決議を付した。参議院文教科学委員会では、新たな権利の趣旨や内容の周知啓発方法、二次使用料の徴収・分配の透明性確保策、徴収に当たっての小規模事業者等への配慮などについて質疑が行われ、全会一致で原案どおり可決し、附帯決議を付した。附帯決議には、小規模店舗等の負担軽減のための低廉な料金設定や減額・免除、ワンストップで手続が完了するシステムの実現、施行後3年を目途とした検証などが盛り込まれた。

会派ごとの賛否(参議院 2026年6月17日)

賛成 240票・反対 2票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101970
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組550
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党202
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。