せいじのまど

PCB廃棄物特別措置法等の改正

法律が成立2026年6月12日第221回国会(特別会)閣法第60号提出 内閣令和8年法律第44号2026年6月19日 公布

正式名:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律

高濃度PCB廃棄物等の規制を簡素化し、低濃度PCB使用製品の届出・管理・処分期限等の規制を設ける法律。

主な内容

  • 低濃度PCB使用製品等を定義し、所有事業者に使用状況等の都道府県知事への届出と政令基準に従った管理を義務付ける。使用終了時等は届け出て、政令で定める期間内に自ら処分又は処分を委託しなければならない。
  • 都道府県等のPCB廃棄物処理計画の策定義務等を削り、指導・報告徴収・立入検査等の対象に低濃度製品の届出者を加える。環境大臣は塗布施設等の所管大臣に飛散防止措置を要請できる。中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業からPCB廃棄物の処理を削る。
  • 施行は一部を除き令和9年4月1日。

なぜ出されたか

内閣は、高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、処分に係る規制の簡素化と中間貯蔵・環境安全事業株式会社のPCB廃棄物処理事業の廃止を行うとともに、低濃度PCB使用製品の管理と、廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講じる必要があるためとしている。

だれに関係するか

・低濃度PCB使用製品を所有する事業者(都道府県知事への届出、政令基準に従った管理、使用終了時等の届出と政令で定める期間内の処分) ・都道府県等(PCB廃棄物処理計画の策定義務の削除、届出者への指導・助言、報告徴収、立入検査等) ・中間貯蔵・環境安全事業株式会社(PCB廃棄物処理事業の削除)

国会での議論

衆議院環境委員会は廃棄物処理法等改正案と併せて審査し、14日の付託後、19日から質疑に入り、22日に全会一致で原案のとおり可決、附帯決議を付した。参議院環境委員会では両案を一括審査し、今後の高濃度PCB廃棄物処理体制などについて質疑が行われ、多数で原案どおり可決した。附帯決議には、ストックホルム条約が求める令和10年までの適正な管理に向けたPCB廃棄物等の掘り起こし、低濃度PCBの処理・管理を行う中小企業への技術的・財政的支援、施行後5年経過時の検討などが盛り込まれた。

会派ごとの賛否(参議院 2026年6月12日)

賛成 231票・反対 12票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党707
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党210
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。