せいじのまど

廃棄物処理法等の改正

法律が成立2026年6月12日第221回国会(特別会)閣法第59号提出 内閣令和8年法律第43号2026年6月19日 公布

正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律

使用済金属・プラスチック物品の保管業・再生業の許可制、輸出の確認制と、非常災害廃棄物の処理の協定・指定制度等を定める法律。

主な内容

  • 要適正保管・要適正再生使用済金属・プラスチック物品の保管業・再生業を都道府県知事の許可制とする。特定有害廃棄物等に該当するものはなるべく国内で適正に保管・再生し、輸出には環境大臣の確認を要する。報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等を整備する。
  • 都道府県・市町村は非常災害廃棄物適正処理業者等と処理協定を締結するよう努め、一般廃棄物処理計画に非常災害時の施策を追加する。都道府県知事が指定した非常災害廃棄物最終処分場の設置者は、正当な理由がある場合を除き処分の委託を受けなければならない。
  • 国は非常災害廃棄物処理の情報・技術的知識の提供と調査研究・技術開発を推進し、当該事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社等に委託できる。同社の事業範囲に非常災害廃棄物の処理を追加する。
  • 施行は一部を除き公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管・再生による健康や生活環境への被害を防ぐため、保管・再生の事業に許可制を導入するとともに、非常災害の廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、自治体と事業者の協定締結、最終処分場確保のための指定、専門知識を持つ者の派遣の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業への追加等が必要なためとしている。

だれに関係するか

使用済金属・プラスチック物品の保管業・再生業を行おうとする者、許可を行う都道府県知事、非常災害廃棄物の処理協定を結ぶ都道府県・市町村と事業者、指定を受ける最終処分場等の設置者、輸出を確認する環境大臣、中間貯蔵・環境安全事業株式会社など。

国会での議論

衆議院環境委員会では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物関連の法律案と合わせて審査し、全会一致で原案のとおり可決された。参議院環境委員会では両法律案を一括して議題とし、スクラップヤード規制の実効性確保策、災害廃棄物対策に係る地方公共団体支援の在り方、今後の高濃度PCB廃棄物処理体制等について質疑が行われ、多数で原案どおり可決された。両院の委員会で附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年6月12日)

賛成 239票・反対 5票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。