せいじのまど

学校教育法等の改正(デジタル教科書)

法律が成立2026年6月10日第221回国会(特別会)閣法第55号提出 内閣令和8年法律第37号2026年6月17日 公布

正式名:学校教育法等の一部を改正する法律

電磁的記録を含む「教科書」の規定を設け、発行・無償措置・著作物利用の規定を整備する法律。

主な内容

  • 使用義務のある「教科用図書」を電磁的記録を含み得る「教科書」として規定し、デジタル教材を教科用図書に代えて使用できる制度を廃止する。高等学校等で代えて使用できるものを「教科用の教材」に改める。
  • 電磁的記録を含む教科書等を無償とし、図書と電磁的記録で区別して無償措置の方法を定める(両無償法の題名中「教科用図書」を「教科書等」に改める)。著作権法を改正し、教科書の発行・使用等に必要な限度で音楽・動画を含む著作物等を権利者の許諾なく利用可能とする。
  • 教科書発行者の義務、保証金の還付等は電磁的記録を含む教科書の供給方法に応じ文部科学省令で定める。文部科学省著作教科書の出版権等の法律と教科用特定図書等普及促進法でも必要な措置を講ずる。
  • 施行は一部を除き令和9年4月1日。

なぜ出されたか

内閣は、情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るためとしている。そのため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講じる必要があるとしている。

だれに関係するか

・小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等(電磁的記録を含み得る教科書の使用) ・義務教育諸学校の児童生徒(電磁的記録を含む教科書及び教科用の教材の無償措置) ・教科書の発行者(義務の内容や保証金の還付請求等を供給方法に応じて省令で規定) ・音楽や動画を含む著作物等の権利者(必要な限度で許諾のない利用が可能に)

国会での議論

衆議院文部科学委員会は4月21日に付託を受け、24日に質疑、討論、採決を行い、賛成多数で原案のとおり可決し、附帯決議を付した。参議院文教科学委員会では、デジタルな形態の教科書の導入の進め方、新たな教科書の検定及び採択の在り方、学校におけるICT環境の更なる整備の必要性などについて質疑が行われ、討論で参政党と日本共産党が反対した。採決の結果、多数で原案どおり可決し、附帯決議を付した。

  • 【反対】参政党:参政党は、デジタルのみの教科書が制度上排除されておらず、紙を主とする原則が条文に明記されていないため、現場運用が先行して既成事実化するおそれがあること、健康面への懸念があり全国一律の導入は子どもの成長へのリスクと受け止められていることを理由に反対した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年6月10日)

賛成 209票・反対 33票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101970
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15015
日本共産党707
れいわ新選組505
日本保守党202
沖縄の風202
チームみらい・無所属の会220
社会民主党202
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。