せいじのまど

南極環境保護法の改正

法律が成立2026年6月2日第221回国会(特別会)閣法第52号提出 内閣令和8年法律第36号2026年6月10日 公布

正式名:南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律

南極条約議定書附属書Ⅵの締結に伴い、環境上の緊急事態の防止措置、緊急時計画、対応措置、費用負担等を定める法律。

主な内容

  • 「環境上の緊急事態」等の定義を追加し、南極地域の海域での科学的調査等を事前の環境大臣の確認対象に追加する。確認申請書に緊急事態の防止措置等を記載させ、緊急時計画の提出を義務付ける。主宰者に防止措置と負担金の確実な負担のための措置を義務付ける。
  • 事件発生時の主宰者の通報・措置を義務付け、措置命令に従わないときは環境大臣が自ら措置し費用を負担させる。緊急事態では環境大臣が公示・通知し主宰者に対応措置を義務付け、とらないときは大臣自ら又は関係行政機関に要請して対応し費用を負担させる。締約国政府が代わって対応したときは費用償還請求を可能とする。
  • 国の機関以外の主宰者、環境大臣、関係行政機関の長、締約国政府のいずれも対応措置をとらなかったときは、主宰者に環境大臣が定める金額の国庫納付を義務付け、附属書Ⅵ第12条1の基金への拠出に充てる。
  • 施行は一部を除き議定書附属書Ⅵが日本国において効力を生ずる日から起算して1月を経過した日。

なぜ出されたか

内閣は、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動に同地域の海域での科学的調査を追加するなどし、活動により生じる環境上の緊急事態に対する主宰者の対応措置の義務付けなど、議定書附属書Ⅵの締結に係る措置が必要なためとしている。

だれに関係するか

南極地域活動の主宰者(南極地域の海域で科学的調査等を行う者を含む)、環境大臣、関係行政機関の長、主宰者に代わって対応した締約国の政府など。

国会での議論

参議院先議で、参議院環境委員会では、国内担保措置の検討に時間を要した理由、南極地域における観光の現状と環境への影響の防止策、海洋環境を含めた南極地域の環境保全の重要性等について質疑が行われ、全会一致で原案どおり可決された。衆議院環境委員会でも質疑の後、全会一致で原案のとおり可決された。両院の委員会で附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年4月17日)

賛成 239票・反対 0票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101970
立憲民主・無所属40390
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19180
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組540
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。