せいじのまど

地域公共交通活性化再生法の改正

法律が成立2026年6月3日第221回国会(特別会)閣法第23号提出 内閣令和8年法律第35号2026年6月10日 公布

正式名:地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律

バス路線の再構築事業、鉄道事業再構築事業の拡充、海上運送利便確保事業等を設ける法律。

主な内容

  • 施設利用者用運送サービス提供者を地域の関係者に追加し協力の努力義務を課す。鉄道事業再構築事業に施設・車両の整備等を追加し、地方公共団体の助成に地方債の起債を可能とする特例を設ける。
  • 休廃止又はそのおそれのあるバス路線等で地方公共団体が選定した者に運行させ、他事業者の人員派遣等のあっせんで支援する自動車地域旅客運送サービス再構築事業を創設する(鉄道・運輸機構の出融資)。旅客船の法定検査に伴う休止時の代替運航を行う海上運送利便確保事業を創設する。
  • 連携促進団体を協議会の構成員として明示し、地域公共交通計画の提案権を措置する。地方公共団体は公共交通事業者等に資料・情報の提供を求めることができ、事業者は正当な理由がある場合を除き応じなければならない。
  • 施行は一部の規定を除き公布の日から6月以内の政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、近年の地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するためとしている。地域公共交通特定事業に、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業と、法定検査に伴い旅客船の運送が一時休止する航路で利用者の利便を確保する事業を追加し、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講じる必要があるとしている。

だれに関係するか

・教育文化、医療、福祉、商業、観光等の施設の送迎サービス提供者(地域の関係者に追加、協力の努力義務) ・地方公共団体(休廃止バス路線等での運送主体の選定・支援、公共交通事業者等への資料・情報提供の要求) ・公共交通事業者等(正当な理由がある場合を除き資料提供等に応じる義務) ・連携促進団体(協議会の構成員、地域公共交通計画の提案権)

国会での議論

衆議院国土交通委員会は4月23日に付託を受け、5月13日に質疑を行い、賛成多数で原案のとおり可決し、附帯決議を付した。参議院国土交通委員会では、神奈川県相模原市における輸送資源のフル活用による交通空白の解消・未然防止の取組を視察し、運転者不足を始めとする地域交通の諸課題への対応策、輸送の安全性確保の必要性、地域交通に係る国の支援の在り方などについて質疑が行われ、多数で原案どおり可決した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年6月3日)

賛成 223票・反対 21票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15015
日本共産党770
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員641

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。