せいじのまど

犯罪収益移転防止法の改正

法律が成立2026年6月2日第221回国会(特別会)閣法第51号提出 内閣令和8年法律第34号2026年6月10日 公布

正式名:犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

預貯金通帳の不正譲渡等の罰則強化、口座利用の依頼行為の処罰、警察官による犯罪利用防止措置用口座等の措置、被害回復給付金等を定める法律。

主な内容

  • 預貯金通帳の不正譲渡等の罰則を引き上げる。正当な理由なく財産移転を目的として人に有償で預貯金契約等の役務を利用して財産を移転するよう依頼する行為等に罰則を設ける。
  • 警察官は預貯金取扱事業者等に犯罪利用防止措置用口座等の開設等を求め、通帳等の不正譲渡を勧誘する者に当該口座の通帳等を譲り渡す等の措置を講ずることができる。移転された財産は警察本部長が保管・返還し、返還を受ける権利が消滅したものを原資に都道府県公安委員会が詐欺等の被害者に特定被害回復給付金を支給する。
  • 移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段に、受益証券発行信託によらない特定信託受益権を追加する。
  • 施行は一部の規定を除き公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、最近の犯罪収益の移転の状況等を踏まえ、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引き上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を有償で人に依頼する行為等への罰則の創設、預貯金口座等の犯罪利用を防ぐための警察官による口座を用いた措置の規定の整備等が必要なためとしている。

だれに関係するか

預貯金取扱事業者等、警察官、警察本部長、都道府県公安委員会、預貯金通帳等の不正譲渡等を勧誘する者、有償で預貯金口座等を利用した財産の移転を依頼する者、移転元口座に財産を移転した詐欺等の被害者、電子決済手段に関する通知義務等の対象となる事業者など。

国会での議論

参議院先議で、参議院内閣委員会では、特殊詐欺の発生状況、罰則の引き上げ等による抑止効果、架空名義口座を用いた措置の運用の在り方等について質疑が行われ、多数で原案どおり可決された。衆議院内閣委員会では質疑の後、全会一致で原案のとおり可決された。両院の委員会で附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年4月17日)

賛成 235票・反対 4票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101970
立憲民主・無所属40390
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19180
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組504
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。