せいじのまど

出入国管理及び難民認定法等の改正

法律が成立2026年5月29日第221回国会(特別会)閣法第20号提出 内閣令和8年法律第32号2026年6月5日 公布

正式名:出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

査証免除の短期滞在外国人等に事前認証を上陸条件とする制度を創設し、在留関係手数料の上限額を引き上げる法律。

主な内容

  • 査証不要の短期滞在(観光等)の外国人や寄港地上陸の許可等を受ける外国人は、必要な認証を受けなければ上陸許可を受けられない。上陸せず本邦を経由する外国人の一部も認証が必要となる。
  • 運送業者等は乗船券等の予約者の氏名等を出入国在留管理庁長官に報告し、相当でない旨の通知を受けた者を本邦に入らせてはならない。
  • 認証を受けた査証免除の短期滞在者について、上陸許可の証印を省略し、これに代わる記録をすることができる。
  • 在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料上限額を10万円、永住許可の手数料上限額を30万円に引き上げる。
  • 施行は一部の規定を除き令和11年3月31日までの政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るためとしている。査証が不要な観光等の短期滞在の外国人について、認証を受けたことを上陸の条件とし、認証を受けた場合は上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度を創設するほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の上限額を引き上げる等の措置を講じる必要があるとしている。

だれに関係するか

・査証を必要としない、観光等で短期滞在する外国人 ・寄港地上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人 ・本邦を経由して本邦外に赴く目的で本邦に入ろうとする外国人の一部 ・船舶等を運航する運送業者等(予約者の氏名等の報告義務など) ・在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可を申請する外国人(手数料上限額の引上げ)

国会での議論

衆議院法務委員会は4月14日に付託を受け、参考人の意見聴取を経て24日に採決し、賛成多数で原案のとおり可決、附帯決議を付した。参議院法務委員会では、電子渡航認証制度のシステムの在り方、在留許可手数料の引上げの趣旨と増収分の使途、減額・免除の対象者の範囲、手数料の額を定める政令の策定の在り方などについて質疑が行われた。公明党が、手数料の減額・免除を法務大臣の裁量とする規定を「減額し、又は免除する」と改める修正案を提出し、討論では立憲民主・無所属と日本共産党が原案及び修正案に反対した。修正案は否決され、原案どおり多数で可決し、附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年5月29日)

賛成 186票・反対 58票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40040
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党707
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風202
チームみらい・無所属の会220
社会民主党202
各派に属しない議員632

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。