せいじのまど

携帯音声通信事業者本人確認法の改正

法律が成立2026年5月22日第221回国会(特別会)閣法第33号提出 内閣令和8年法律第25号2026年5月29日 公布

正式名:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律

携帯電話の本人確認の対象を音声以外のデータ通信等に拡大し、1人が使える回線数の上限を超える提供の拒否等を可能とする法律。

主な内容

  • 契約締結時の本人確認等の対象に音声通信以外の電気通信役務を追加し、題名を「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に改める。
  • 本邦内に住居を有しない外国人の本人確認に関する規定を整備する。契約相手方と契約の任に当たる自然人が異なる場合、当該自然人の権限又は地位の確認を義務付ける。
  • 特定の個人が同時に利用できる通信可能端末設備の数が一定数を超える場合、超える部分の役務提供を拒否できるようにする。警察署長が犯罪に利用された役務の契約者の本人確認を求める際、関係事業者に照会できるようにする。
  • 施行は一部を除き公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正利用が多様化・巧妙化していることを踏まえたためとしている。契約締結時の本人確認等の対象に音声通信役務以外の役務を加え、特定の個人が同時に利用できる携帯通信端末の数が一定数を超える場合に事業者が役務の提供を拒めるようにする等の措置が必要だとしている。

だれに関係するか

携帯通信役務を提供する事業者、その契約者(本邦内に住居のない外国人や、契約の相手方と異なる締結担当者を含む)、本人確認等を求める警察署長と照会を受ける関係電気通信事業者。

国会での議論

衆議院総務委員会は5月12日に質疑を行い、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決し、附帯決議を付した。参議院総務委員会では、電気通信役務の不正利用の実態と法改正の実効性、規制の対象範囲と事業者の負担軽減に向けた取り組み、特殊詐欺等への対策の在り方などについて質疑があり、多数で原案どおり可決すべきものと決定した。

会派ごとの賛否(参議院 2026年5月22日)

賛成 237票・反対 5票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101980
立憲民主・無所属40400
国民民主党・新緑風会25250
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組504
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員641

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。