せいじのまど

家畜伝染病予防法の改正

法律が成立2026年5月15日第221回国会(特別会)閣法第35号提出 内閣令和8年法律第20号2026年5月19日 公布

正式名:家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

家畜伝染病の追加、豚熱のと殺対象の見直し、輸入禁止品の販売等の禁止、飼養衛生管理者によるワクチン接種等を定める法律。

主な内容

  • 家畜伝染病に牛のランピースキン病を追加し、患畜・疑似患畜を殺処分の対象とする。豚熱のと殺義務の対象を全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道府県知事が命ずるものに限る。
  • 違法に輸入された輸入禁止品の販売等を禁止する。家畜防疫官に店舗等への立入検査と汚染のおそれのある物の集取の権限を付与し、輸入禁止品等と認めるときは廃棄できるものとする。
  • 都道府県知事の研修を修了し登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、豚熱予防液その他政令で定める動物用生物学的製剤の使用を業務とすることができる。
  • 施行は一部の規定を除き公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日。

なぜ出されたか

内閣は、家畜の伝染性疾病の発生状況や、輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加と持ち込みの悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化・効率化と輸入検疫体制の強化のため、ランピースキン病の追加、豚熱のと殺対象範囲の見直し、飼養衛生管理者によるワクチン接種、肉製品等の国内販売の禁止などが必要だとしている。

だれに関係するか

家畜の所有者、豚熱の疑似患畜のと殺を命ずる都道府県知事、輸入禁止品を販売する店舗等、立入検査権限が付与される家畜防疫官、研修を修了し登録を受けた飼養衛生管理者。

国会での議論

衆参両院の農林水産委員会はいずれも全会一致で原案どおり可決した。参議院では、豚熱等の家畜伝染病の発生状況と対策の効果、水際検疫と店舗等への立入検査の徹底による国内への侵入防止、家畜防疫官等の確保育成の必要性などが質疑された。両院の委員会で附帯決議が付された。

会派ごとの賛否(参議院 2026年5月15日)

賛成 237票・反対 5票

会派所属賛成反対
自由民主党・無所属の会101990
立憲民主・無所属40390
国民民主党・新緑風会25240
公明党21210
日本維新の会19190
参政党15150
日本共産党770
れいわ新選組505
日本保守党220
沖縄の風220
チームみらい・無所属の会220
社会民主党220
各派に属しない議員650

出典

更新の記録

  • 2026年11月2日 更新:「なぜ出されたか」「だれに関係するか」「国会での議論」を足しました(国会会議録と法律案の理由をもとに、AIが書き、別の会社のAIとプログラムで確かめました)。